ご利用案内
通所介護 宅老所もくれんのご案内
(令和2年1月1日現在)
■ 施設の概要
(1)施設の名称等
| 施設名 | NPO法人 やじろべー 宅老所 もくれん | 
| 介護保険指定番号 | 2070300583 | 
| 所在地 | 長野県上田市常磐城一丁目13番地6号 | 
| 開設年月日 | 平成15年3月26日 | 
| 電話番号 | 0268-23-8877 | 
| ファックス番号 | 0268-23-9039 | 
| 管理者名 | 有賀祐子 | 
(2)営業日
通常介護保険内サービス
月~土曜日(12/31~1/3除く)
緊急時介護保険外サービス
日曜日(実費 5,000円~)
(3)通所介護の目的と運営方針
	宅老所もくれんは[NPO法人やじろべー運営方針]を運営方針としており、次の内容となります。
	「在宅介護においての認知症者と介護をする家族とのより良い関係づくりを支援し、人による地域相互のケアが在宅ケアの促進に繋がっていくことを、また高齢者の住みやすい環境づくりがより安心したケアにつながっていくことを通じて地域福祉の向上に寄与していくことを目的とする。」
(4)通所介護概要
通所介護については、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、認知症者の生活に必要なアクティビティの向上、心身の機能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては認知症の専門的判断やケアを盛り込むのはもちろんのこと、利用者・扶養者(ご家族)の希望を取り入れケアを行います。
(5)施設の職員体制
| 
 
 
 | 
						常 勤
					 | 
						非常勤
					 | 
						業務内容
					 | 
| 看護職員 | 
						1人
					 | 
						1人
					 | 簡易的な処置及び健康管理 | 
| 介護職員 |  | 
						2人
					 | 日常生活上のお世話及び活動の援助 | 
| 介護福祉士 | 
						5人(1人兼務)
					 | 
						2人(1人兼務)
					 | |
| 相談員 | 
						2人(1人兼務)
					 |  | 生活上の相談及び介護者の介護上の支援 | 
| 介護支援専門員 | 
						1人
					 |  | 利用中のケア計画の立案 | 
| 事務職員 |  | 
						1人
					 | 会計経理の管理 | 
| 栄養士 | 
						1人
					 |  | 食事の提供 | 
(6)通所利用定員等
	定員12名
	指定地域密着型サービス(認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護)
■ サービス内容
① 利用通所サービスの立案
② 食事 昼食 12時30分~
③ 入浴(一般浴槽にリフトが設置されています。利用は、ご希望回数にあわせてご利用いただけます。ただし、心身の状態に応じて清拭・シャワーとなる場合があります。)
④ 看護
⑤ 介護(在宅ケア上の支援も行います)
⑥ 個々のアクティビティケア・援助
⑦ 認知症相談援助サービス
⑧ 機能訓練
⑨ 基本時間外施設利用サービス(随時相談致します。)
⑩ ⑨で行われるサービス以外での宅老所事業サービスの提供
	⑪ 行政手続代行
	⑫ その他
	*これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、直接ご相談ください。
	◇緊急時の連絡
	緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先もしくはご記入頂きました緊急連絡先に連絡します。
■ 非常災害対策
・防災訓練 1年2回 防火管理者:有賀祐子
■ 宅老所事業
	当施設では、小規模施設(宅老所)としての機能を持っております。
	介護保険では、対応しきれないサービスや、限度額によるサービスの制限などでお困りの場合、介護支援専門員と相談の上、出来る限りの援助をさせて頂きます。
	① NPO人としての活動  詳しくは、NPO法人約款にて閲覧可能
	(当該施設・長野県庁・上田地方事務所に前年度事業報告とともに公開されています。)
	・閉じこもり等の訪問
	・認知症ケア相談など
	② 緊急時の宿泊サービス
	(宿泊サービスなどの金額は、別紙において提示させて頂いております。
	③ 介護保険外の通所介護サービス
	・ 送迎時の買物支援事業
	独居や日中独居など、高齢者の生活において、買物困難な状況にある利用者が増えてきています。
	これら状況を踏まえて、本人の希望を中心に介護者家族の希望から、次の該当者の場合、送迎時の買い物支援を行うものとします。ただし、生活必要品を対象とし買物支援は無料です。
	(1)独居のため移動手段や一人買物等が困難な場合。
	(2)家族は居るが買物同行ができない場合、また、家族が何らかの理由で
	買物ができない状況の中、買物が必要とされる場合。家族の了承を得た上で行います。
	(3)支援を行う場合、基本的に金銭の授受は本人と店舗との間で行う事とします。
■ 禁止事項
当施設では、多くの方に安心して生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。
■ 要望及び苦情等の相談
	当施設には支援相談の専門員として介護支援専門員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。(電話0268-23-8877 携帯090-4153-9039)担当者:小宮山美和
	要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたします.
	が、玄関横に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。
	その他、最寄りの市町村苦情受け付けの担当課または、係に於いて苦情を受け付けるほか、各地域にあります地域包括支援センター、国民健康保険連合会でも、随時受け付けております。
■ その他
当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。
■ 組織図
通所介護及び宅老所利用について(料金説明)
■ 介護保険証の確認
ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。
■ 通所介護概要
通所介護については、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、痴呆性高齢者の生活に必要なアクティビティの向上、心身の機能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、痴呆の専門的判断やケアを盛り込むのはもちろんのこと、利用者・扶養者(ご家族)の希望を取り入れケアを行います。
■ 利用料金
	(1) 基本料金
	① 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によって利用料が異なります。以下は1日当たりの自己負担分です)
1)認知症対応型通所介護()
| 1人当たりの自己負担分 | 
						3時間以上4時間未満
					 | 
						4時間以上5時間未満
					 | 
						5時間以上6時間未満
					 | 
						6時間以上7時間未満
					 | 
						7時間以上8時間未満
					 | 
						8時間以上9時間未満
					 | 
| 要介護1 | 
						538円
					 | 
						564円
					 | 
						849円
					 | 
						871円
					 | 
						985円
					 | 
						1,017円
					 | 
| 要介護2 | 592円 | 
						620円
					 | 
						941円
					 | 
						965円
					 | 1,092円 | 
						1,127円
					 | 
| 要介護3 | 647円 | 
						678円
					 | 
						1,031円
					 | 
						1,057円
					 | 1,199円 | 
						1,237円
					 | 
| 要介護4 | 702円 | 
						735円
					 | 
						1,122円
					 | 
						1,151円
					 | 1,307円 | 
						1,349円
					 | 
| 要介護5 | 
						756円
					 | 
						792円
					 | 
						1,214円
					 | 
						1,245円
					 | 1,414円 | 1,459円 | 
	(時間外)
	■9時間以上10時間未満 各時間、要介護度別に該当された金額に50円加算されます
	■10時間以上11時間未満 各時間、要介護度別に該当された金額に100円加算されます
	■11時間以上12時間未満 各時間、要介護度別に該当された金額に150円加算されます
	■上記以降22時まで
	(自主営業として) 上記算定時間を超えての利用につきましては1時間 1,000円となります。
	但し22時以降はショートステイ料金となります。(要相談にて対応いたします)
2)介護予防認知症対応型通所介護
| 1人当たりの自己負担分 | 
						3時間以上4時間未満
					 | 
						4時間以上5時間未満
					 | 
						5時間以上6時間未満
					 | 
						6時間以上7時間未満
					 | 
						7時間以上8時間未満
					 | 
						8時間以上9時間未満
					 | 
| 要支援1 | 
						471円
					 | 
						493円
					 | 
						735円
					 | 
						754円
					 | 
						852円
					 | 
						879円
					 | 
| 要支援2 | 
						521円
					 | 
						546円
					 | 
						821円
					 | 
						842円
					 | 
						952円
					 | 
						982円
					 | 
	(時間外)
	■9時間以上10時間未満 各時間、要介護度別に該当された金額に 50円加算されます
	■10時間以上11時間未満 各時間、要介護度別に該当された金額に 100円加算されます
	■11時間以上12時間未満 各時間、要介護度別に該当された金額に 150円加算されます
	■上記以降22時まで
	(自主営業として) 記算定時間を超えての利用につきましては1時間 1,000円となります。但し22時以降はショートステイ料金となります。(要相談にて対応いたします)
加算料金
| 入浴代 | 
						介助による場合 50円
					 | 通所介護利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。 | 
| 個別機能訓練体制 | 
						27円
					 | 個別機能訓練につきましては各ご利用者・介護者・介護支援専門員と相談させて頂きながら個別に算定いたします。 | 
| 口腔機能向上加算 | 
						300円(150円×2回)
					 | 毎日の口腔体操や口腔衛生を行い、月に2回口腔内の衛生状態や飲み込み・噛み合わせ等を把握し3ヶ月毎に評価します。 | 
| 生活機能向上連携加算 | 
						100単位
					 | 外部の医師や、理学療法士・作業療法士・言語療法士が当施設に訪問し、当スタッフと共同 アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成し、スタッフが個別機能訓練を実施します。 | 
| 栄養スクリーニング加算 | 
						5円(6月に1回を限度)
					 | 日々の食事の中で、ご本人に足りない栄養や、食欲虚弱に対して行うものです。 半年に一度アセスメントを行い、担当ケアマネージャーに報告し栄養状態の改善を図ります。 | 
| サービス体制強化加算Ⅰ | 
						18円
					 | 有資格者の割合増にて定められた加算です。 | 
| 若年性認知症受け入れ加算 | 
						60円
					 | 65歳の誕生日前々日までの加算になります。 | 
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 
						利用単価に 10.4%
					 | 職員の賃金改善・資質向上の支援に関し計画を策定し研修の実施や研修の機会を確保する為の加算になります。 | 
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 
						利用単価に 3.1%
					 | 職員の賃金改善・資質向上の支援に関し計画を策定し研修の実施や研修の機会を確保するための加算になります。 | 
	(2) その他の料金 宅老所事業含む
	① 食費(食材料費等)
| 昼食(お茶菓子代含む) | 
						600円
					 | 
| 朝食 | 
						200円
					 | 
| 夕食 | 
						500円
					 | 
② 宅老所緊急宿泊
| 月~金曜日 | 
						3,000円
					 | 
| 土・日曜日 | 
						5,000円
					 | 
| 宿泊時の夕飯 | 
						500円
					 | 
| 宿泊時の朝食 | 
						200円
					 | 
③ 宅老所定員超過時の利用※食費別
| 日中 | 
						1,600円
					 | 
④ 宅老所日曜の緊急利用※食費別
| 日中 | 
						5,000円
					 | 
	(3) 支払い方法
	・毎月10~14日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の24日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。
	※紛失等による領収書の再発行は行いません。ご了承下さい。
	・お支払い方法は、金融機関口座自動引落しを原則とし他、現金・銀行振込の3方法があります。利用申込み時にお選びください。
■ 要望及び苦情等の相談
	当施設には支援相談の専門員として介護支援専門員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。(電話0268-23-8877)
	要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたします.が、玄関横に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。
	その他、最寄りの市町村苦情受け付けの担当課または、係に於いて苦情を受け付けるほか、各地域にあります地域包括支援センター、国民健康保険連合会でも、随時受け付けております。

 


